マニフェストは、紙マニフェストと電子マニフェストがあります。 電子マニフェストは、マニフェストを電子化し、排出事業者、収集運搬事業者および処分業者の三者が情報処理センターを介した通信ネットワークを使って、排出事業者が委託した産業廃棄物の流れを最終処分まで確認する仕組みです。
情報の共有と情報伝達の効率化で、排出事業者、処理業者の情報管理を合理的に行うことができるようになります。
平成20年より「産業廃棄物管理表交付等状況報告書」の提出が義務化されることとなりました。
これは廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づいて施行され、産業廃棄物を排出する事業者は排出事業場ごとにマニフェストの交付状況を報告しなければなりません。
しかし、電子マニフェストを利用している排出事業者に関しては、管理表の報告義務がなくなります。これは廃棄物処理法(第12条の5第8項)の規定によるもので、排出事業者の代わりに情報処理センターが報告を行うためです。つまり、電子マニフェストを利用することで、報告のために使用されるリソースを削減することができるのです。